司法書士やまさき事務所

相続登記の義務化について

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相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

2024/02/06

2月になりました。暖冬の影響でしょうか。「寒っ」と思わず口に出る日は少ないように思います。

さて、いよいよ相続登記の義務化二ヶ月前となりました。

4月1日に発生した相続、または同日以前に発生した相続の場合は、令和9年3月31日までの3年間の間で相続登記を申請しなければなりませんが、検討できる時間は十分にございます。もし期間内の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記がございます。現時点で焦る必要は全くございません。

また、登記をする必要性・・・融資を受けて担保設定をする場合など・・・がない限り、未登記建物については、相続登記の義務化の対象ではございませんのでので、ご安心ください。ちなみに未登記建物は役所への届出が必要になります。

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